top of page
会計監査
-
金融商品取引法監査
金融商品取引法監査には、財務諸表監査と内部統制監査の2種類がある。
財務諸表監査の対象となる企業は、有価証券報告書(届出書)の提出会社であり、監査対象は有価証券報告書の「経理の状況」に掲げられている財務諸表である。
また、内部統制監査の対象となる企業は、上場会社であり、監査対象は内部統制報告書である。
-
会社法監査
会社法は、資本金の額が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社を大会社と位置づけ、当該大会社に対し会社法監査を受けることを義務付けている。それゆえ、大会社に該当する場合は公認会計士による監査を受ける必要があり、仮に監査を受けていない場合は会社法違反となる。また、会社法監査を受ける場合は、会計監査人の選任および登記が必要になる。
-
社会福祉法人監査
一定規模を超える社会福祉法人には、会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査を受けることが義務付けられた。
(改正社会福祉法第37条および第45条の2)
会計監査人の設置が義務付けられる社会福祉法人の範囲は次の考えが示されている。
-
平成29年度・平成30年度
…
収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人
-
平成31年度・平成32年度
…
収益20億円を超える法人または負債40億円を超える法人
-
平成33年度以降
……………
収益10億円を超える法人または負債20億円を超える法人
ただし、段階施行の具体的な時期および基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する。