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株価評価

 相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、国税庁から公表されている「財産基本通達」に基づいて評価することになっています。
それら以外の取引目的(株式譲受・譲渡、合併、株式移転、株式交換ほか)および裁判目的(買取価格決定、売買価格決定)等では、経済的価値算定も勘案したうえで適切な株価評価を行うことが望まれます。
 企業価値等形成要因は評価対象会社によって様々であり、評価法にはそれぞれ長所・短所があることから、慎重に株価評価を行う必要があります。
 わたなべ会計事務所では、「財産基本通達」に基づく株価評価以外においても豊富な経験・実績があります。
<これまでの実績>
  • 企業価値評価業務として関与した公共団体 (福山市、尾道市、府中市、三原市)
  • 企業価値鑑定業務として関与した裁判所 (東京地方裁判所、広島地方裁判所)
  • その他民間企業多数
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